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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
休業(営業再開)届(食品衛生法施行細則)
説明
○手続概要
許可を受けた又は届出を行った営業者が、継続して1箇月以上休業しようとするとき又は再び営業を開始したときに、届け出る様式です。

○関連法令
1.食品衛生法施行細則

○手続方法
本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。
・休業又は営業を再開したときは、速やかに届け出てください。
・利用にあたっては、手続窓口へ事前にご相談ください。
・県域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町を除く)で営業している場合に限り、利用できます。

○手続窓口
営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所(各センターを含む) 食品衛生課又は生活衛生課
※各保健福祉事務所(各センターを含む)の連絡先は、次の手続関連URLから「保健福祉事務所一覧」のページをご覧ください。
* 窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分まで

○問い合わせ先
営業施設の所在地を所管する保健福祉事務所(各センターを含む) 食品衛生課又は生活衛生課

○関連リンク
手続関連URL
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1221796.html

○備考
この様式以外に提出する書類:なし
公開期間
2021年06月02日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第5号様式(第14条関係).pdf
ダウンロードファイル2
(記入用)第5号様式(第14条関係).docx

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。