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申請書情報

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手続き名
付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)
説明
○手続概要
付加価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式又は第8号様式の申告書に添付します。

○関連法令
1.地方税法施行規則

○手続方法
県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

○備考
この様式以外に提出する書類:
1.県内に主たる事務所を有する法人は、第6号様式別表5の3、5の4及び5の5
2.該当がある場合に提出するものは、第6号様式別表5の2の2、5の2の3又は5の2の4
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第6号様式別表5の2.pdf
ダウンロードファイル2
第6号様式別表5の2.xls
ダウンロードファイル3
記載の手引.pdf

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