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手続き名
特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)
説明
○手続概要
資本割の課税標準となる資本金等の額について一定の持株会社が特定子会社の株式等に係る控除の適用を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

○関連法令
1.地方税法施行規則

○手続方法
県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

○備考
この様式以外に提出する書類:
1.特定子会社となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図
2.特定子会社に対する貸付金を有する場合又は特定子会社の発行する社債を保有する場合は、金額の内訳書
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第6号様式別表5の2の4.pdf
ダウンロードファイル2
第6号様式別表5の2の4.xls
ダウンロードファイル3
記載の手引.pdf

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