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手続き名
基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14)
説明
○手続概要
法人事業税において超過課税の対象となる法人が、地方法人特別税の課税標準となる基準法人所得割額又は基準法人収入割額の計算を行う場合に使用します。

○関連法令
1.地方税法施行規則

○手続方法
県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。
提出期限
1.中間申告は、事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内
2.確定申告は、原則として事業年度終了の日から2月以内
3.修正申告は、遅滞なく(法人税の更正・決定に基づく修正申告の場合は、当該更正・決定の日から1月以内)

○手続窓口
事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第6号様式別表14.pdf
ダウンロードファイル2
第6号様式別表14.xls
ダウンロードファイル3
記載の手引.pdf

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