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手続き説明

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手続き名
【定期更新】藤沢市小規模契約簡易登録申請
説明
藤沢市が発注する1契約20万円以下の物件の供給契約、100万円以下の修繕請負契約・委託契約・保険契約、80万円以下の物件の賃貸借契約を対象とする、事業者登録申請です。

登録名簿は藤沢市の担当課及び一般にも公開します。
登録者への見積参加や契約を約束するものではありません。
発注は公告等はなく、担当課が直接行います。
登録者に不正・不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消すことがあります。
申請事項に変更が生じた場合は速やかに「藤沢市小規模契約簡易登録事項変更届」(電子申請又は紙)にて届出してください。

登録できる方は下記の(1)~(7)のすべてを満たす方のみです。
【登録できる方】
(1)藤沢市に本店を有する。
 ※藤沢市に本店・支店がある場合は、本店のみ登録可。
 ※個人の場合は、藤沢市に住民登録がある。
(2)かながわ電子入札共同システムにて入札参加資格登録をしていない。
(3)市税に滞納がない。
(4)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない。
 ※地方自治法施行令第167条の4第1項
  ・契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得てない者
  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
   第三十二条第一項各号に掲げる者 など
(5)資格等が必要とされる契約の場合は、その資格を有すること。
 ※建設業の許可は不要。
(6)主たる申請業種における営業年数が1年以上である。
(7)地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する場合は、
   その事実があった後6月を経過している。
 ※地方自治法施行令第167条の4第2項
  ・契約の履行に際し、故意に粗雑にしたり、品質・数量等に不正を行った者
  ・契約に伴う行為を妨げたり、不当の利益を得るために連合した者
  ・正当の理由なく契約を履行しなかった者  など

【登録の有効期限】
2027年(令和9年)4月1日~2031年(令和13年)3月31日
受付時期
2026年10月1日0時00分 ~ 2026年11月30日23時59分
問い合わせ先
藤沢市役所 契約課
電話番号
0466221125
FAX番号
0466508406
メールアドレス
fj-keiyaku@city.fujisawa.lg.jp