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選択中の手続き名: 「大和市建築基準法施行細則」の一部改正について ご意見をお寄せください

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建築基準法に基づく定期報告制度により建築物所有者に対し、建築物の状況に関する報告が義務付けられています。また、大和市では大和市建築基準法施行細則により定期報告の対象や報告周期について定めています。告示の改正を踏まえて、「大和市建築基準法施行細則」の一部改正を行います。


寄せられた意見の概要とそれに対する市の考え方は、市のホームページなどで公表する予定です。
(個別の回答はいたしません。)
受付時期
2026年9月1日0時00分 ~ 2026年10月2日23時59分
問い合わせ先
大和市役所 まちづくり部 建築指導課 建築指導係
電話番号
046-260-5426
FAX番号
046-264-6105
メールアドレス

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