説明 |
○手続概要 興行場(仮設興行場)の営業許可を申請する際に提出する様式です。
○関連法令 1.興行場法施行細則
○手続方法 本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。 ・申請にあたっては、事前にご相談ください。 ・手数料は22,060円です。 ・なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)で営業を行う場合は、各市の保健所(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3683.html)へお問い合わせください。
○手続窓口 施設所在地の住所地を管轄する保健福祉事務所 *各保健福祉事務所の連絡先は、「保健福祉事務所一覧」(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3678.html)のページをご覧ください。 * 窓口の受付時間は次のとおりです。 国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
○備考 この様式以外に提出する書類: (1) 配置図 (2) 各階平面図 (3) 立面図 (4) 機械換気設備又は空気調和設備の概要書 (5) 前号の設備が中央管理方式の場合にあつては、当該設備の系統図 (6) 付近200メートル以内の見取図
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