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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)#5
説明
○手続概要
地方税法第72条の2第1項第1号イまたは第3号イに掲げる法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額および資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式または第6号様式(その2)の申告書に添付します。
地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る付加価値額及び資本金等の額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出してください。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により、所管の県税事務所へ提出してください。
※令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から大法人の電子申告が義務化されました。詳しくは、次の関連リンクから「大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました」のページをご覧ください。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a007/004.html
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/

○備考
この様式以外に提出する書類
1.県内に主たる事務所を有する法人は、第6号様式別表5の3、5の4および5の5
2.該当がある場合に提出するものは、第6号様式別表5の2の2、5の2の3、5の2の4または5の6

2019年4月30日以前の日付については、「令和」を「平成」に読み替えてください。
公開期間
2021年12月01日 08時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

第6号様式別表5の2
第6号様式別表5の2.pdf
記載の手引
記載の手引.pdf

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