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手続き名
認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書(第6号様式別表9の2)
説明
○手続概要
租税特別措置法第66条の11の4第1項の規定(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表9に併せて提出してください。
都道府県内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第141条第1号イおよび同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにして記載してください。
地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限ります。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出してください。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができるほか、郵送による提出も受け付けています。
・なお、大法人については、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)により提出してください。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/
公開期間
2021年12月01日 08時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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第6号様式別表9の2.pdf
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記載の手引.pdf

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