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手続き名
資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)
説明
○手続概要
無償増資等および無償減資等を行った法人等、資本金等の額が資本金の額および資本準備金の額の合算額に満たない場合、特定内国法人等、非課税事業を併せて行う法人等または課税標準の特例の適用を受ける法人が、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出してください。
また、無償増資による剰余金または利益準備金の額の全部もしくは一部を資本金とした法人にあっては、剰余金または利益準備金の額の全部もしくは一部を資本金とした事実および資本金とした金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等)を、無償減資等による資本の欠損のてん補を行った法人にあっては、資本の欠損のてん補を行った事実および資本の欠損のてん補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等)を、剰余金を損失のてん補に充てた法人にあっては、剰余金を損失のてん補に充てた事実および剰余金を損失のてん補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付してください。

○関連法令
地方税法施行規則

○手続方法
所管の県税事務所へ提出してください。
・地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができます。
・郵送による提出も受け付けています。

記載方法は「記載の手引」をご覧ください。

○手続窓口
事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク

県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html
地方税ポータルシステムeLTAX
https://www.eltax.lta.go.jp/

公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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第6号様式別表5の2の3.pdf
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記載の手引.pdf

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