○手続概要【神奈川県県税条例第7条による延長申請】
災害等の理由が消滅した日から2月以内に限り、期限を延長することができます。申請様式に関してはダウンロードファイル1の「申告期限等の延長申請書」により申請してください。
※神奈川県以外に事務所等を有する場合は、各都道府県の条例によりそれぞれの申請が必要になります。
【地方税法第72条の25第2項、第4項による延長申請】
延長の承認を受けようとする事業年度終了の日から45日以内にダウンロードファイル2又はダウンロードファイル3の「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)」により申請してください。法人事業税の延長申請になります。法人県民税の申告期限の延長は法人税が延長された場合、同様に延長されることになります。
※神奈川県以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けてください。
○関連法令地方税法、神奈川県県税条例
○手続方法所管の県税事務所へ提出してください。
・「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)」については、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットで行うことができます。
・郵送による提出も受け付けています。
○手続窓口事務所または事業所の所在地を所管する県税事務所
・各県税事務所の所管区域および連絡先は関連リンクの「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
9時~16時30分(昼休み12時~13時)
(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考【神奈川県県税条例第7条による延長申請】
法人税において同様に災害等の延長の申請を行っている場合は、その承認通知書又は申請書等の写しを添付してください。
【地方税法第72条の25第2項、第4項による延長申請】
法人税における災害の延長の申請の承認通知書又は申請書等の写し
※法人県民税の延長は、法人税が延長された場合、同様に延長されることになります。
2019年4月30日以前の日付については、「令和」を「平成」に読み替えてください。