協力金(第13弾)先行交付はこちらから申請してください
交付対象は、次のいずれにも該当する県内全域の飲食店等(大企業を除く)です。
(1)令和3年7月12日以降、県のすべての要請にご協力いただくこと
(感染状況によっては、期間中に要請内容が変更(追加)になることがあります)
(2)令和3年1月12日から4月19日までの要請期間に対応する協力金(第5弾から第8弾のいずれか)の交付を受けていること
※特措法に基づく命令を受けた事業者は先行交付を申請できません。また、過去の協力金の申請において要件の不足等により不交付となっている事業者は先行交付の対象とならない場合があります。