興行場法に関する書類をダウンロードできます。 施設基準、添付書類等の詳細については、生活衛生課まで直接お問合せ下さい。 【営業許可申請】 ・工事着工前に図面を持って相談してください。 ・申請してから許可まで1か月程度かかります。 ・開設者が変更になる場合も新規営業許可が必要です。 【興行場(仮設興行場)営業許可申請書記載事項変更届】 ・申請されている内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。 ・構造を変更する場合は、事前に図面を持って相談してください。 【興行場管理者(変更)届】 ・管理者を新たに置いたとき、又は既に置かれている管理者を変更した場合は届出が必要です。 【廃止(停止)届】 ・施設を廃業したときは許可証を添付してください。
手続窓口 緑区(橋本・大沢地区)・中央区・南区 :生活衛生課生活衛生班 緑区(津久井・相模湖・藤野・城山地区):生活衛生課津久井班 お問い合せ先 生活衛生班 所在地:相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階 TEL:042-769-8347 津久井班 所在地:相模原市中野613-2 津久井保健センター1階 TEL:042-780-1413
|