手続き申込

手続き詳細

手続き情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
【風致】行為変更にかかる書式
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
■風致地区内行為(行為変更)許可申請書
 藤沢市風致地区条例に基づく許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合、行為変更許可が必要です。

■風致地区内行為に係る軽微な変更届
 行為変更許可の対象とならない軽微な変更については、風致地区内行為に係る軽微な変更届を提出してください。

【手続方法】
行為(変更行為)許可申請書もしくは軽微な変更届に必要書類を添え、A4に綴り、2部、窓口に提出してください。

【手続窓口】
藤沢市役所 分庁舎 3階 街なみ景観課
午前8時30分から午後5時まで(土・日・休日を除く)

【関連リンク】
街なみ景観課ウェブサイト
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keikan/index.html

【備考】
・審査期間は、2週間程度です。
・手数料なし。
・詳細や不明な点については、問い合わせ先にご相談ください。
受付期間
2021年4月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
計画建築部 街なみ景観課
電話番号
0466-50-3508
FAX番号
0466-50-8223
メールアドレス
fj-keikan@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
風致地区内行為(行為変更)許可申請書.pdf
ダウンロードファイル2
風致地区内行為(行為変更)許可申請書.doc
ダウンロードファイル3
風致地区内行為に係る軽微な変更届.pdf
ダウンロードファイル4
風致地区内行為に係る軽微な変更届.doc

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