手続き申込

手続き詳細

手続き情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 土壌汚染対策法
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
土壌汚染対策法第3条ただし書きによる一時免除中若しくは特定有害物質の使用履歴のある900平方メートル以上の土地又は3000平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合、着手する30日前までに届出が必要です。

【関連法令】
1.土壌汚染対策法

【手続方法】
窓口へ直接提出してください。

【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時まで(土曜日・日曜日・休日を除く)

【備考】
(部数)正本及びその写し1通
その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。                 
手数料:なし
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
環境部 環境保全課
電話番号
0466-50-3519
FAX番号
0466-50-8418
メールアドレス
fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
一定の規模以上の土地の形質の変更届け出書(様式第六).docx
ダウンロードファイル2
一定の規模以上の土地の形質の変更届け出書(様式第六).pdf

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