手続き申込

手続き詳細

手続き情報

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手続き名
特定施設使用届出書 騒音規制法
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者又は一の施設が特定施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している者は、騒音規制法第7条第1項に基づき、当該地域が指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内に届出が必要です。

【関連法令】
1.騒音規制法

【手続方法】
窓口へ直接提出してください。
添付書類:案内図、特定施設の概要を明示した図面、騒音の処理方法概要書、その他届出事項を説明する書面

【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日を除く)

【備考】
(部数)正本及びその写し1通
その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。                 
手数料:なし
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
環境保全課 環境保全担当
電話番号
0466-50-3519
FAX番号
0466-50-8418
メールアドレス
fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp

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特定施設使用届出書 騒音規制法.pdf

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