手続き申込

手続き詳細

手続き情報

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手続き名
特定粉じん排出等作業実施届出書 大気汚染防止法
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、大気汚染防止法第18条の15第1項(第2項)に基づき、作業開始の日の14日前まで(非常事態の発生により、特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要があった場合は速やかに。)に届出が必要です。

【関連法令】
1.大気汚染防止法

【手続方法】
窓口へ直接提出してください。
添付書類:作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況、作業の工程を明示した特定工事の工程の概要、その他届出事項を説明する書面

【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日を除く)

【備考】
(部数)正本及びその写し1通
その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。                 
手数料:なし
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
環境保全課 環境保全担当
電話番号
0466-50-3519
FAX番号
0466-50-8418
メールアドレス
fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
特定粉じん排出等作業実施届出書 大気汚染防止法.doc
ダウンロードファイル2
特定粉じん排出等作業実施届出書 大気汚染防止法.pdf

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