手続き申込

手続き詳細

手続き情報

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手続き名
統括防災管理に関する届出
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
消防法第36条に基づき統括防災管理者を選任及び解任したときは、消防法施行規則第51条の11の3に規定する様式により、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
また、消防法施行令48条の3第1項に基づき統括防災管理者は全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、消防法施行規則第51条の11の2に規定する様式により届け出なければなりません。変更するときも同様です。
手続きの詳細については【問い合わせ先】までご連絡ください。

【関連法令】
消防法第36条、消防法施行令第48条の3、消防法施行規則第51条の11の2及び第51条の11の3

【手続方法】
窓口へ持参(正副2部必要)
・届出書
・修了証の写し
・作成(変更)した全体についての消防計画

【手続窓口】
査察指導課、南・北消防署管理課 8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)

【問合せ先】
・消防局査察指導課 
TEL:0466-50-3578(内線8144)
FAX:0466-25-5301
・南消防署管理課
TEL:0466-27-8181
・北消防署管理課
TEL:0466-45-8181
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
消防局査察指導課
電話番号
0466-50-3578
FAX番号
0466-25-5301
メールアドレス

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