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手続き詳細

手続き情報

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手続き名
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス(プロパンガス)その他火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う者及び貯蔵又は取り扱いを廃止しようとする者は、所轄の消防長又は消防署長に届け出なければなりません。

【関連法令】
1.消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10

【手続方法】
窓口へ持参 (正副2部必要)
・届出書
・見取図等

【手続窓口】
予防課、南・北消防署管理課
8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)

【問合せ先】
備考の【問い合わせ先】をご覧ください。
TEL:0466-50-8249
FAX:0466-25-5301

【備考】
届出を要する主な物質及び数量は次のとおりです。多量の劇毒物等を貯蔵又は取り扱うときについては、受付窓口に問い合わせてください。
・圧縮アセチレン:40kg以上
・液化石油ガス:300kg以上
・生石灰:500kg以上

【問い合わせ先】
・消防局予防室予防課:TEL 0466-50-8249
・南消防署管理課:TEL 0466-27-8181
・北消防署管理課:TEL 0466-45-8181
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号
0466-50-8249
FAX番号
0466-25-5301
メールアドレス
fj-yobou@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
圧縮アセチレンガス等貯蔵又は取扱開始(廃止)届出書.pdf
ダウンロードファイル2
圧縮アセチレンガス等貯蔵又は取扱開始(廃止)届出書.doc
ダウンロードファイル3
圧縮アセチレンガス等貯蔵又は取扱開始廃止届出_記入例.pdf
ダウンロードファイル4
圧縮アセチレンガス等貯蔵又は取扱開始廃止届出_記入例.doc

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