電子申請で転出届をするには、以下の事項を満たしていることが条件となります。
◇電子証明書の発行が済んでいるマイナンバーカードを所有していること
◇インターネット通信ができ、ICカードリーダが接続されたパソコンまたはスマートフォンがあること
◇届出者は本人又は同一の世帯員であり、かつ転出する者であること
※転入届をする際、転出の予定日から30日を経過したり、転入をした日から14日を経過したりした場合、特例転出届が無効になります。無効になった場合改めて窓口での通常の転出証明書の交付が必要になります。
※マイナンバーカードは一時停止・失効等により無効になっている場合は受付できません。
電子署名の動作環境や操作方法について詳しくは以下をご確認ください。
・動作環境と事前準備について
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-1.htm
・操作方法について(パソコンの場合)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-2.htm
・操作方法について(スマートフォンの場合の場合)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/help/PREFKN/signature6-3.htm
【システム操作に関するお問合せ先(ヘルプデスク)】
固定電話:0120-464-119(フリーダイヤル)
携帯電話:0570-041-001(有料)
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
■関連法令
1.住民基本台帳法
■手続方法
「電子申請」から届出書に必要事項を入力してください。
■手続窓口
市民課(市役所本庁舎1階)
■備考
◇国民健康保険・介護保険加入者、児童手当・児童扶養手当受給者、各医療証をお持ちの方は、転出の際、別に手続きが必要ですので、厚木市の担当課等に必ず連絡してください。