■児童手当制度の概要
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当を受けるためには請求手続きが必要となります。手当は、原則として請求をした月の翌月分から支給します。 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
■児童手当を受け取ることができる方
綾瀬市に住民登録がある、子どもを養育している方(子どもを監護し、生計を同じくしている方)
※父母ともに収入がある場合は、生計主体者(継続的に所得が高い方)が請求者となります。
※子どもを監護し、生計を同じくしている方が複数いる場合は、子どもと同居している方に支給されます。(離婚協議中等で父母が別居している場合など。)詳しくはお問い合わせください。
※児童福祉施設等に入所している子どもや、里親に委託されている子ども(2ヶ月以内の一時保護を除く)については、施設設置者等が受給する形となります。この場合、子どもの保護者等は請求できません。また、施設設置者等による申請には当電子申請の利用ができませんので、直接窓口にご相談ください。
※未成年後見人や、父母の指定する者(父母等が国外にいる場合)も、父母と同等の要件で支給されます。
※請求者が公務員の場合は勤務先で手当が支給されますので、勤務先で手続きをしてください。公務員を退職した場合は市から手当を支給しますので、市へ申請をしてください。
■手当の対象となる児童
日本国内に住民登録のある、中学校修了前の子ども
※中学校修了前の子どもとは、15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある子どものことです。
■本電子申請の対象となる方
既に児童手当を受給中で、現況届用紙が送られてきた方
■手続きを行う人
受給者本人のみ
■手続き期限
対象年度の6月末までに提出してください。
■手続に必要な書類
※申請時に次のものをお手元にご用意ください。
1 郵送で届いた児童手当・特例給付現況届用紙
2 請求者本人の健康保険証の写し(綾瀬市の国民健康保険に加入している場合は不要)
■手続に必要な添付書類
※写真データ等を申請に添付してください。
●請求者本人の健康保険証の写し(綾瀬市の国民健康保険に加入している場合は不要)