令和5年3月31日(金曜日)までに事業が完了していなければなりません。
事業が完了しているものの、令和5年3月31日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書を提出してください。(令和5年3月31日(金曜日)まで(必着))
※ 実施状況報告書を書面で提出している場合は不要です。
※ 実績状況報告書の提出後、事業が完了してから2か月以内又は令和5年4月28日(金曜日)のいずれか早い期日までに実績報告を提出してください。(必着)
※ 電子申請システムの機器の保守点検等により、申請中にシステムを停止する場合がありますので、御注意ください。使用されるパソコン等の機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。