手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 【景観】景観法に基づく認定申請(景観地区)
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>【手続概要】 景観地区内において、対象行為を行おうとする場合は、景観法に基づく市の認定を受けることが必要です。また、行為完了時には、行為完了報告書の提出が必要です。
1)対象地区
・江の島景観地区
・湘南C-X(シークロス)景観地区
2)対象行為
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え、色彩 の変更、500平方メートル以上の開発行為(江の島地区のみ)
【手続方法】 認定申請書に必要書類を添え、A4に綴り、窓口に2部提出してください。
行為完了報告書に必要書類を添え、A4に綴り、窓口に1部提出してください。
【手続窓口】 藤沢市役所 分庁舎 3階 街なみ景観課
午前8時30分から午後5時まで(閉庁日と職員昼休憩時間を除く)
【関連リンク】 街なみ景観課ウェブサイト
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keikan/index.html【備考】 手数料なし
- 受付期間
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2021年4月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 計画建築部 街なみ景観課
- 電話番号
- 0466-50-3508
- FAX番号
- メールアドレス
- fj-keikan@city.fujisawa.lg.jp
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
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申請様式一式.zip
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。