手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 【風致】風致地区内行為中止届
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>【手続概要】 藤沢市風致地区条例に基づく許可に係る行為を中止したときは、速やかに風致地区内行為中止届を提出してください。
【関連法令】 藤沢市風致地区条例
【手続方法】 風致地区内行為中止届に必要書類を添え、A4に綴り、窓口に持参又は郵送により1部提出してください。
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 計画建築部 街なみ景観課
【手続窓口】 藤沢市役所 分庁舎 3階 街なみ景観課
午前8時30分から午後5時まで(閉庁日と職員昼休憩時間を除く)
【申請時に必要な書類】 現況写真
その他市長が必要と認める図書(指示がなければ、添付不要)
【関連リンク】 街なみ景観課ウェブサイト
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keikan/index.html【備考】 手数料なし
- 受付期間
-
2021年4月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 計画建築部 街なみ景観課
- 電話番号
- 0466-50-3508
- FAX番号
- メールアドレス
- fj-keikan@city.fujisawa.lg.jp
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
風致地区内行為中止届.docx
- ダウンロードファイル2
-
風致地区内行為中止届.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。