手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 路外駐車場・特定路外駐車場の届出書
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>
【手続概要】
1.路外駐車場
駐車場法により、路外駐車場(道路の路面外に設置する自動車の駐車場)を設置する場合で、次の(1)から(3)に該当するものは、同法第11条の構造及び設備の基準が適用されます。
また、全てに該当するものは、上記のほか、あらかじめ、同法第12条の設置の届出が必要です。
なお、月極駐車場や従業員専用駐車場は、対象外です。
(1)都市計画区域内に設置するもの(藤沢市全域が適用)
(2)一般公共の用に供するもの(時間貸し駐車場等)
(3)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(駐車マス部分の合計面積)
(4)駐車料金を徴収するもの(商業施設等の駐車場等も適用)
2.特定路外駐車場
高齢者、障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律第12条の但し書きに基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令で定める書面及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を届出してください。
【関連法令】
1.駐車場法
2.高齢者、障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律
(以下、「バリアフリー新法」という。)
【手続方法】
窓口へ直接提出してください
(1)添付書類:届出書、チェックリスト、案内図、平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに建築確認済証写(建築物の場合)、その他必要な資料
(2)提出部数:正・副各1部
【手続窓口】
藤沢市役所 分庁舎3階 開発業務課
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日及び正午~午後1時00分を除く)
【問合せ先】
開発業務課
TEL:0466-50-3538(直通)
FAX:0466-50-8223(建築指導課内)
【備考】
届出が必要な路外駐車場の供用開始には、供用開始後10日以内に駐車場法第13条の管理規程の届出が必要です。(設置の届出と同時も可能です。)
また、当該駐車場を廃止、休止・再開する場合にも同法第14条の届出が必要です。
詳細については、問い合わせ先にご相談下さい
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 開発業務課
- 電話番号
- 0466-50-3538
- FAX番号
- 0466-50-8223
- メールアドレス
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
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1.路外駐車場設置の届出フロー.xlsx
- ダウンロードファイル2
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2.路外駐車場設置届出書・変更届出書.xlsx
- ダウンロードファイル3
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3.路外駐車場休止(廃止・再開)届出書.docx
- ダウンロードファイル4
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4.路外駐車場管理規程届出書・変更届出書 .docx
- ダウンロードファイル5
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5.駐車場管理規程(例).docx
- ダウンロードファイル6
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6.バリアフリー新法に基づく届出書(第1、2号様式)_202308.docx
- ダウンロードファイル7
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7.路外駐車場の構造・設備等に関するチェックリスト(1).xlsx
- ダウンロードファイル8
-
8.特定路外駐車場の設備等に関するチェックリスト(2).xlsx
- ダウンロードファイル9
-
9.届出図書一覧表.docx
- ダウンロードファイル10
-
10.変更届出に必要な書類一覧表.docx
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。