手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)使用廃止届出書 大気汚染防止法
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>
【手続概要】
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)の使用を廃止しようとする者は、大気汚染防止法第11条(第17条の12第2項、第18条の13第2項)に基づき、廃止した日から30日以内に届出が必要です。
【手続方法】
窓口へ直接提出してください。
【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日を除く)
【備考】
(部数)
・正本及びその写し1通
・2以上のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設についての届出は、当該2以上の施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができます。
・その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。
・手数料:なし
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 環境部 環境保全課
- 電話番号
- 0466-50-3519
- FAX番号
- 0466-50-8418
- メールアドレス
- fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
ばい煙発生施設使用廃止届出書.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。