手続き申込

手続き詳細

手続き情報

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手続き名
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 大気汚染防止法
説明
<申請書ダウンロードのみ>

【手続概要】
一般粉じん発生施設を設置(使用、構造の変更)する場合に、大気汚染防止法第18条第1項(第18条第3項、第18条の2第1項)に基づく届出が必要です。
添付書類:一般粉じん発生施設の配置図 、一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図、一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類、その他届出事項を説明する書面

【関連法令】
1.大気汚染防止法

【手続方法】
窓口へ直接提出してください。

【手続窓口】
環境保全課 環境保全担当
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日を除く)

【備考】
(部数)
・正本及びその写し1通
・2以上の一般粉じん発生施設についての届出は、当該2以上の一般粉じん発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
・その他詳細については、問い合わせ先にご相談ください。
・手数料:なし
受付期間
2020年1月1日0時00分 ~

問い合わせ情報

問い合わせ先
環境部 環境保全課
電話番号
0466-50-3519
FAX番号
0466-50-8418
メールアドレス
fj-khozen@city.fujisawa.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書.pdf

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