手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備 設置届
- 説明
<申請書ダウンロード、電子申請対応>【手続概要】藤沢市火災予防条例第47条第9号から第12号までの規定による火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を届け出なければなりません。
なお、届出対象は以下のとおりです。
◎ 燃料電池発電設備の届出対象は、固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池(条例第10条の2第2項及び第4項に規定する、固体高分子型燃料電池であって火を使用するもののうち、出力10kw未満で安全装置が設置されているものを除く)です。
◎ 変電設備の届出対象は、高圧又は特別高圧の変電設備のうち全出力50kwを超えるものです。
なお、条例の位置、構造、管理の基準の適用については全出力20kwを超えるものは対象となります。
◎ 発電設備の届出対象は、内燃機関による発電設備のうち固定して用いるもの(気体燃料を使用する出力10kw未満のピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で、条例第14条第4項に規定するものを除く)です。
◎ 蓄電池設備の届出対象は、20キロワット時を超えるものです。
◎ 急速充電設備の届出対象は、全出力50キロワットを超えるものです。
【関連法令】藤沢市火災予防条例第47条
【手続方法】1 窓口へ持参 (正副2部必要)
・届出書
・案内図
・配置図
・設備の設計図書等
2 電子申請
・案内図
・配置図
・設備の設計図書等
【手続窓口】査察指導課、南・北消防署管理課 8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・休日を除く)
【電子申請はこちら】https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=65611【問合せ先】・消防局査察指導課
TEL:0466-50-3578(内線8144)
FAX:0466-25-5301
・南消防署管理課
TEL:0466-27-8181
・北消防署管理課
TEL:0466-45-8181
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 消防局査察指導課
- 電話番号
- 0466-50-3578
- FAX番号
- 0466-25-5301
- メールアドレス
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
変電設備等設置届.rtf
- ダウンロードファイル2
-
変電設備等設置届.pdf
- ダウンロードファイル3
-
【記入例】変電設備等設置届.pdf
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