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手続き説明

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手続き名
令和7年度法人市民税の均等割申告兼減免申請
説明
 法人市民税については、原則、収益事業を行っていない法人でも、地方税法の取り扱いでは、法人市民税の均等割額を申告・納付することとなっています。

 次の対象となる法人についても、地方税法の取り扱いでは、法人市民税の均等割額を申告・納付することとなっている法人ではありますが、藤沢市では、藤沢市市税条例第22条第1項第3号及び藤沢市市税条例施行規則第6条第3項第4号で、毎年、事業年度終了の日の翌日から納期限までに減免申請書と添付書類を提出することで、法人市民税の均等割額が減免されます。

【対象となる法人】
次の1から6までに掲げる法人のうち、法第296条第1項に規定する収益事業を行わない法人の均等割額が減免されます。

1.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人(法第296条第1項第1号に規定する法人及びこの市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(以下この号において「市の出資法人」という。)を除く。)及び法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法第296条第1項第2号に規定する法人及び市の出資法人を除く。)

2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合

3.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条に規定する団地管理組合法人

4.マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合

5.地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

6.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
受付時期
2025年4月1日0時00分 ~ 2025年4月30日23時59分
問い合わせ先
財務部 納税課 税務担当 法人課税班
電話番号
0466-50-8370
FAX番号
メールアドレス
fj-nouzei@city.fujisawa.lg.jp