手続き申込
手続き詳細
手続き情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
- 手続き名
- 都市計画法第53条許可申請書
- 説明
<申請書ダウンロードのみ>
【手続概要】
1.許可の概要
都市計画施設等の区域内で建築物を建築する場合は、次の都市計画法第53条に基づく許可申請が必要になります。
(1)都市計画道路
(2)都市計画公園
(3)都市計画緑地
(4)都市計画河川
(5)辻堂土地区画整理事業(ただし、次の事業施行済地区は除く)
※ 辻堂(羽鳥立体)、辻堂神台一丁目地区、羽鳥一丁目の土地区画整理事業地区
2.許可の基準
(1)階数が3以下で、かつ、地階がないこと
(2)主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリ-トブロック造その他これらに類する構造であること
※ 辻堂土地区画整理事業区域内については、許可申請が必要ですが、(1)、(2)の制限はありません。
3.ご案内
過去に都市計画施設の明示が無い場合は、許可申請の前に明示申請が必要な場合があります。
また、許可申請に添付する配置図には、都市計画施設等の内容及び都市計画施設の位置・寸法等を明示してください。
【関連法令】
1.都市計画法
【手続方法】
窓口へ直接提出してください
(1)添付書類:許可申請書、代理申請の場合は委任状、案内図、配置図、平面図、2面以上の断面図、構造図(主要構造部分の材料の種別及び寸法が確認できるもの(例えば 矩計図)
なお、辻堂土地区画整理事業は構造図は不要です。
(2)提出部数:正・副各1部
【手続窓口】
藤沢市役所 分庁舎3階 開発業務課
午前8時30分~午後5時00分まで
(土曜日・日曜日・休日及び正午~午後1時00分を除く)
【問合せ先】
開発業務課
TEL:0466-50-3538(直通)
FAX:0466-50-8223(建築指導課内)
【備考】
・建築物は、容易に移転し、除去することのできるものに規制されます
・建築等を行う場合は、事前にご相談ください
・許可までの期間は10日間程度(土曜日・日曜日・休日を除く)
・A4サイズに折りたたんでください(ファイル綴じの必要はありません)
・許可申請書、添付図書は正・副各1部を提出してください
・手数料はありません
- 受付期間
-
2020年1月1日0時00分
~
問い合わせ情報
- 問い合わせ先
- 開発業務課
- 電話番号
- 0466-50-3538
- FAX番号
- 0466-50-8223
- メールアドレス
ダウンロードファイル
- ダウンロードファイル1
-
都計法第53条許可について.pdf
- ダウンロードファイル2
-
設計業者等の方へのお願い.pdf
- ダウンロードファイル3
-
202308都市計画法第53条許可申請書(ワード版).docx
- ダウンロードファイル4
-
202201都市計画法第53条許可申請書(PDF版).pdf
- ダウンロードファイル5
-
記入例22010.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。