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手続き説明

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手続き名
令和6年度法人市民税の均等割申告兼減免申請
説明
【申請受付期間】
4月1日から4月30日まで
※4月30日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、次の開庁日が期限となります。

【減免の対象となる法人】
次の1から6までに掲げる法人のうち、法第296条第1項に規定する収益事業を行わない法人の均等割額が減免されます。

1.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人(法第296条第1項第1号に規定する法人及びこの市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(以下この号において「市の出資法人」という。)を除く。)及び法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法第296条第1項第2号に規定する法人及び市の出資法人を除く。)

2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合

3.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条に規定する団地管理組合法人

4.マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合

5.地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

6.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
受付時期
2024年4月1日0時00分 ~ 2024年4月30日23時59分
問い合わせ先
財務部税制課 法人市民税担当
電話番号
0466-50-3570
FAX番号
0466-50-8405
メールアドレス
fj-zeisei@city.fujisawa.lg.jp