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以下に該当する内容の確定申告などを受けることができません。
1. 今年の1月1日及び現在小田原市以外にお住まいのかたの申告
2. 源泉徴収票をお忘れのかたの申告
3. 事業所得(営業、農業等)、不動産所得
4. 総合譲渡所得(地金、会員権の売却など)
5. 分離課税される所得(退職所得、土地や株式の売却など)
6. 住宅借入金等特別控除(年末調整されている場合を除く)
7. 海外在住者を扶養とする申告(市・県民税申告を除く)
8. その他以下に該当する場合
・雑損控除
・給与所得者の特定支出控除
・2年以上前の内容に関する申告
・亡くなられた方の申告(準確定申告)
・修正申告、訂正申告、更正の請求など
・年金を除く雑所得の金額が未計算
・青色申告に係る申請など
上記に該当するかたは税務署で申告をお願いします。
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