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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
児童手当等の現況届(令和6年度)
説明
〈概要〉
 現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
 毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、以下の〈対象〉に該当する方を除き、現況届は原則不要です。

〈対象〉
その年の5月分以前から児童手当等を受給している人で、次の1から5に該当する方

1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が秦野市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、秦野市から案内があった方

※6月1日時点での養育状況等を、6月中に届出してください。
※所得が未申告の方は、後日手当を返金いただく場合がありますので、ご注意ください。

〈手続き期限〉
6月1日から同月30日までの間

〈手続きに必要な添付書類〉
※スキャナ等がなく、画像を添付できない場合は別途原本の提出が必要です。

●別居監護申立書(子と別居の場合)
 受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
 (別居監護申立書はページ下部の【ダウンロードファイル1】からダウンロードできます。)

●住所要件申立書(住民票上の住所と居住地が異なる場合)
 受給者が実際に居住しているところと、住民票上の住所が異なる場合に必要です。
 (住所要件申立書はページ下部の【ダウンロードファイル2】からダウンロードできます。)

●申立書(祖父母による申請等)
 祖父母など、父母、未成年後見人に養育されていないお子さんを養育している場合等に必要となります。
 また、父母指定者に指定されている人は添付が必要となります。
 その他、状況に応じて必要となる場合があります。
 (申立書はページ下部の【ダウンロードファイル3】からダウンロードできます。)

●同居優先の申立書(離婚協議中等で配偶者と別居の場合)
 受給者が離婚協議中等により、配偶者と別居または世帯分離している父または母で、支給要件児童と同居している場合、優先的に手当を受給するために必要です。
 (同居優先の申立書はページ下部の【ダウンロードファイル4】からダウンロードできます。)

●未成年後見人の申立書(未成年後見人の場合)
 受給者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
 (未成年後見人の申立書はページ下部の【ダウンロードファイル5】からダウンロードできます。)

●戸籍抄本(未成年後見人の場合)
 受給者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。

関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
秦野市ホームページ
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000002521/index.html
受付時期
2024年6月1日0時00分 ~ 2024年6月30日23時59分
問い合わせ先
こども健康部こども政策課手当・助成担当
電話番号
0463-82-9607
FAX番号
0463-82-5197
メールアドレス
kosodate@city.hadano.kanagawa.jp