【手続きの概要】
児童手当の受給に係る届出内容に変更が生じたときの手続きです。
【手続きが必要なとき】
・受給者等が氏名を変更したとき。
・受給者等が引っ越したとき(受給者が市外に転出した場合を除く。)。
・受給者が就職、退職等により、保険証を国民健康保険証から社会保険証(又はその逆)に変更したとき(公務員になった場合を除く。)。
・受給する口座を変更するとき(変更できるのは受給者名義の普通口座に限る。)。
・3歳未満の児童を養育する受給者が、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。以下同じ。)になったとき。 など
※受給者が市外に転出した場合や公務員になった場合は、この手続きではなく、受給事由消滅届(受給資格の喪失)の手続きとなります。
【手続きを行う人】
受給者本人
【添付書類】
・3歳未満の児童を養育する受給者が、各種共済組合員になったときは、受給者の保険証の写しを添付してください。
・受給する口座を変更したときは、口座の通帳又はキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人の全てが記載されているもの)の写しを添付してください。
※添付書類は、写真を撮って、申請書類に添付してください。
【その他】
・届出の内容によっては、書類の追加提出が必要となる場合があります。
・制度の概要や申請書の記入方法、申請にあたっての注意事項は、南足柄市ホームページをご確認ください。
<南足柄市ホームページURL>
https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/teate/jidou_teate.html