【手続きの概要】
児童手当を受給中の方が、養育する児童が増えたときや減ったときの手続きです。
【手続きが必要なとき】
・第2子以降の出生等により、養育する児童が増えたとき。
・児童の施設入所、海外転出等により、養育する児童が減ったとき。
※新規に児童手当を受給する場合は、この手続きではなく、認定請求(新規申請)の手続きとなります。
※養育する児童がいなくなった場合は、この手続きではなく、受給事由消滅(受給資格の喪失)の手続きとなります。
【手続きを行う人】
請求者本人
【添付書類】
養育する児童が増えた場合で、請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。)で、3歳未満の児童を養育するときは、請求者の保険証の写しを添付してください。
なお、添付書類は、写真を撮って、申請書類に添付してください。
【その他】
・請求の内容によっては、書類の追加提出が必要となる場合があります。
・制度の概要や申請書の記入方法、申請にあたっての注意事項は、南足柄市ホームページをご確認ください。
<南足柄市ホームページURL>
https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/teate/jidou_teate.html