説明 |
○手続概要 クリーニング所を開設する際に届け出る様式です。
○関連法令 1.クリーニング業法施行細則
○手続方法 本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。 ・申請にあたっては、事前にご相談ください。 ・手数料は16,060円です。 ・横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)でクリーニング所を開設する場合には、各市の保健所(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3683.html)にお問い合わせください。
○手続窓口 クリーニング所開設地の保健福祉事務所 *各保健福祉事務所の連絡先は「保健福祉事務所一覧(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3678.html)」をご覧ください。 *窓口の受付時間は次のとおりです。 国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
○備考 この様式以外に提出する書類: ○添付する書類 ・営業所の平面図及び設備配置図 ・営業者が他にクリーニング店を開設している場合は、クリーニング業法施行細則第2条の規定による添付書類(第1号様式の3) ○確認する書類 ・クリーニング師免許証
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