説明 |
○手続概要 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる事業の登録を受けるときに届け出る様式です。
○関連法令 1.建築物の衛生的環境の確保に関する法律施行細則
○手続方法 本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。 ・届出にあたっては、事前にご相談ください。 ・手数料は、35,060円(建築物環境衛生総合管理業については45,060円)です。 ・横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)に所在する営業所については、各市の保健所(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3683.html)にお問い合わせください。
○手続窓口 *営業所所在地の保健福祉事務所 *各保健福祉事務所の連絡先は「保健福祉事務所一覧(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3678.html)」をご覧ください。 *窓口の受付時間は次のとおりです。 国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
○備考 この様式以外に提出する書類:申請用紙備考欄参照
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