説明 |
○手続概要 プールを設置する際に申請する様式です。
○関連法令 1.神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則
○手続方法 本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。 ・申請にあたっては、事前にご相談ください。 ・手数料は13,650円です。 ・横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)の申請については、各市の保健所(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3683.html)にお問い合わせください。
○手続窓口 プール設置場所を管轄する保健福祉事務所 *各保健福祉事務所の連絡先は、「保健福祉事務所一覧(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3678.html)」をご覧ください。 *窓口の受付時間は次のとおりです。 国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
○備考 この様式以外に提出する書類: ・施設全体の平面図 ・貯水槽及びプールサイドの平面図及び断面図 ・給水設備、排水設備並びに貯水槽内の水の消毒設備及び浄化設備の系統図
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