説明 |
○手続概要 公衆浴場の営業許可を申請する際に提出する様式です。
○関連法令 1.公衆浴場法施行細則
○手続方法 本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。 ・申請にあたっては、事前にご相談ください。 ・手数料は22,060円です。 ・なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)で営業を行う場合は、各市の保健所(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3683.html)へお問い合わせください。
○手続窓口 施設所在地の住所地を管轄する保健福祉事務所 *各保健福祉事務所の連絡先は、「保健福祉事務所一覧」(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3678.html)のページをご覧ください。 * 窓口の受付時間は次のとおりです。 国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
○備考 この様式以外に提出する書類: 1 営業施設の構造設備を明示した図面 2 一般公衆浴場を設置する場合にあっては、営業施設を中心として半径350メートル以内にある既設の一般公衆浴場の位置及び名称を記載した書類並びに営業施設から当該一般公衆浴場までの距離を示した実測図 3 原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の水である場合は、原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水質基準に適合していることを証する水質検査成績書の写し
|