○手続概要 製菓衛生師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときに名簿の登録の消除を申請する様式です。
○関連法令 1.製菓衛生師法施行細則
○手続方法 本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。 手数料は不要です。
○手続窓口 備考を参照してください。
○備考 この様式以外に提出する書類: ・製菓衛生師免許証(免許証紛失の場合は、添付できない旨の理由書)
手続窓口: 〇横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)にお住まいの方…住所地の保健所等 〇上記以外の県内市町村にお住まいの方…県保健福祉事務所(各センターを含む) 〇県外にお住まいの方…神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課団体指導グループにお問い合わせください。(電話番号 045-210-4935)
※各手続窓口の連絡先は、次のURLをご覧ください。 ・保健所設置市の手続窓口(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町を含む)) http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p19321.html ・県保健福祉事務所(各センターを含む)の手続窓口 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1221796.html※受付時間は各保健所等へお問い合わせください。
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