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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
自動車税種別割過誤納金還付請求権譲渡通知書
説明
○手続概要
この通知書は、抹消登録または重複納付したことにより、自動車税種別割の過誤納金が生じた場合で、その過誤納金還付請求権を譲渡したときに提出するものです。

○手続方法
抹消登録または重複納付した日から10日以内に、自動車税管理事務所へ提出してください。(窓口または郵送)

○手続窓口
自動車税管理事務所 収納課

なお、郵送される場合は、次の送付先へお願いします。
(送付先)
〒232-8602 神奈川県自動車税管理事務所 収納課
※郵便番号は特定郵便番号なので、所在地の記載は省略できます。
(所在地 横浜市南区弘明寺町31)

<窓口受付時間>
自動車税管理事務所:9時~16時30分(昼休み12時~13時)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
自動車税管理事務所の各駐在事務所:8時30分~17時15分(昼休み12時~13時)
(いずれも祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)

○この様式以外に提出する書類
1.過誤納金還付請求権譲渡通知書には、譲渡人が印鑑登録をした印(実印)を押印し、必ず印鑑登録証明書の原本(写しは不可)を添付してください。
2.自動車検査証と印鑑登録証明書に記載されている住所・氏名が、移転・改姓等により異なる場合には、その経緯が分かる住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)や戸籍謄本等(写し可)を添付してください。
3.抹消登録の場合は登録識別情報等通知書(以前の抹消事項登録証明書)の写しを、重複納付の場合は両方の領収書の写しを添付してください。
なお、詳細につきましては、自動車税管理事務所 収納課までお問い合わせください。

○注意事項
※振込先口座は、譲受人の口座を指定してください。
※抹消登録が完了していないものはお取扱いできません。
※納税義務者(譲渡人)に未納の徴収金がある場合、未納の徴収金に充当した後の残額を譲受人に還付します。

公開期間
2021年11月02日 08時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
神奈川県自動車税管理事務所収納課
電話番号
045-716-2111
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

自動車税種別割過誤納金還付請求権譲渡通知
自動車税種別割過誤納金還付請求権譲渡通知書.pdf

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