○手続概要県税に関する処分に不服がある場合、知事に対して審査請求の提起をするときに使用します。
○関連法令行政不服審査法
○手続方法本ページでダウンロードした申請様式を用いて手続をしてください。
「審査請求書」の次に「審査請求書の記載のしかた」がありますので、参照してください。
※審査請求書は、なるべく処分を行った県税事務所又は自動車税管理事務所に提出してください。
○手続窓口審査請求に係る処分を行った県税事務所若しくは自動車税管理事務所又は財政部税制企画課
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の手続関連URLから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
*窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)
○関連リンク手続関連URL
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考この様式以外に提出する書類:「審査請求書の記載のしかた」を参照してください。