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手続き名
不動産取得税に係る家屋付帯設備価額申出(還付申請)書
説明
○手続概要
家屋の建築に伴い、建築主以外の方(例えばテナント入居者がこれに該当します。以下「テナント入居者等」といいます。)がその内装や建築設備等の一部又は全部を施工する場合で、その家屋の建築主とテナント入居者等が協議した上で、その家屋の建築に係る不動産取得税のうち、テナント入居者等が一定の税額を直接負担することに双方が合意したときに、提出するものです。
※詳しくは県税事務所にお問い合わせください。

○関連法令
神奈川県県税条例施行規則

○手続方法
郵送によりご提出ください。
なお、県税事務所の窓口への提出も受け付けています。

○手続窓口
建築した不動産の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html

公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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不動産取得税に係る家屋付帯設備価格申出(還付申請).xls
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