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手続き名
自動車税環境性能割還付(納付義務免除)申請書
説明
○手続概要
次の場合において、自動車税環境性能割の還付(納付義務免除)の申請をするときに、提出するものです。
 1 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車を取得した場合で、担保債権の消滅によりその取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者にその自動車を移転した場合
 2 自動車販売業者から自動車の取得をした者が、自動車の性能が良好でないことや塗色等が契約の内容と異なること等を理由にその取得の日から1月以内に当該自動車の販売業者に返還した場合

○関連法令
神奈川県県税条例施行規則

○手続方法
自動車税管理事務所又は自動車税管理事務所の各駐在事務所の窓口へ提出してください。

○手続窓口
自動車税管理事務所及び自動車税管理事務所の各駐在事務所
※自動車税管理事務所及び自動車税管理事務所の各駐在事務所の連絡先は、次の手続関連URLから「税目別のお問い合わせ先」をご覧ください。
<窓口受付時間>
自動車税管理事務所:9時~16時30分(昼休み12時~13時)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
自動車税管理事務所の各駐在事務所:8時30分~17時15分(昼休み12時~13時)
(いずれも祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)

○関連リンク
手続関連URL
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/002.html

○備考
この様式以外に提出する書類:自動車税管理事務所又は自動車税管理事務所の各駐在事務所にお問い合わせください。
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
神奈川県自動車税管理事務所課税課
電話番号
045-716-2111
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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自動車税環境性能割還付(納付義務免除)申請書.pdf

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