○手続概要2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、法人事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出する場合に使用します。
○関連法令地方税法施行規則
○手続方法所管の県税事務所へ提出してください。
・郵送による提出も受け付けています。
○手続窓口事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の関連リンクから「県税事務所等一覧」をご覧ください。
*窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考この様式以外に提出する書類:分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料