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手続き名
個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する申出書
説明
○手続概要
個人県民税の控除対象寄附金の要件を満たす寄附金を受領する法人が控除対象寄附金の申出を行う場合に使用します。

○関連法令
神奈川県県税条例施行規則

○手続方法
県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。
控除対象寄附金の要件、その他の留意事項等については「《寄附金を受領される法人の皆さまへ》個人県民税の控除対象寄附金の申出について」をご覧ください。

○手続窓口
寄附金を受領する法人の県内の主たる事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所(事務所又は事業所が県内に所在しない場合は横浜県税事務所)

※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の手続関連URLから「税目別のお問い合わせ先」をご覧ください。

<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

○関連リンク
手続関連URL
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/002.html

○備考
この様式以外に提出する書類:
1 県内に事務所又は事業所を有する法人
(1) 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類
(2) 県内の事務所又は事業所の状況を確認できる書類(事業概要、パンフレット等)
(3) 登記事項証明書
2 県内に事務所又は事業所を有しない法人
(1) 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類
(2) 県内における活動の状況を確認できる書類
(3) 登記事項証明書
3 特定公益信託の受託者
(1) 認定特定公益信託であることを証する書類
(2) 特定公益信託の状況を確認できる書類
(3) 登記事項証明書
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上の「手続窓口」へお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する申出書.pdf
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個人県民税の控除対象寄附金の申出について.pdf

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