○手続概要個人県民税の控除対象寄附金の要件を満たす寄附金を受領する法人が控除対象寄附金の申出を行う場合に使用します。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。
控除対象寄附金の要件、その他の留意事項等については「《寄附金を受領される法人の皆さまへ》個人県民税の控除対象寄附金の申出について」をご覧ください。
○手続窓口寄附金を受領する法人の県内の主たる事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所(事務所又は事業所が県内に所在しない場合は横浜県税事務所)
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は、次の手続関連URLから「税目別のお問い合わせ先」をご覧ください。
※窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)
○関連リンク手続関連URL
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/002.html○備考この様式以外に提出する書類:
1 県内に事務所又は事業所を有する法人
(1) 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類
(2) 県内の事務所又は事業所の状況を確認できる書類(事業概要、パンフレット等)
(3) 登記事項証明書
2 県内に事務所又は事業所を有しない法人
(1) 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類
(2) 県内における活動の状況を確認できる書類
(3) 登記事項証明書
3 特定公益信託の受託者
(1) 認定特定公益信託であることを証する書類
(2) 特定公益信託の状況を確認できる書類
(3) 登記事項証明書