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手続き名
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書
説明
○手続概要
神奈川県内の証券会社等の営業所等から外国債の利子の支払を受けた方が、租税条約の規定による「みなし外国税額控除」の適用を受け、所得税で控除しきれない額があり、県民税利子割額の還付を受けようとする場合に提出します。
※平成28年1月1日以降に支払を受ける外国債の利子は、県民税配当割の課税対象となるため、還付請求はできません。(確定申告で外国税額控除を受けることになります。)

○関連法令
租税条約に関する県民税利子割額の還付事務の取扱いについて

○手続方法
県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。

○手続窓口
・最寄りの県税事務所
※県税事務所の連絡先は、次の関連リンクから「税目別のお問い合わせ先」をご覧ください。
<窓口受付時間>
 9時~16時30分(昼休み12時~13時)
 (祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ
9時から16時30分の間にお願いします。

・神奈川県緑県税事務所事業税課事業税第一班
〒225-8513
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町27-5
TEL:045-973-1911
URL:https://www.pref.kanagawa.jp/div/1144/

○関連リンク
税目別のお問い合わせ先
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/002.html

○備考
この様式以外に提出する書類:
1.証券会社等が発行した利子の支払明細書
2.所得税の「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」の控えの写し

記載方法は「還付請求書の記入方法」をご覧ください。
公開期間
2020年04月01日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
神奈川県緑県税事務所事業税課事業税第一班
電話番号
045-973-1911
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書.xls
ダウンロードファイル2
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書.pdf
ダウンロードファイル3
還付請求書の記入方法.pdf

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