○手続概要県民税利子割の申告書を提出した後に、税額等が過大であったこと等を発見し、更正をすべき旨の請求をするときに、提出するものです。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法緑県税事務所の窓口へ提出してください。
なお、郵送による提出も受け付けています。
○手続窓口神奈川県緑県税事務所事業税課事業税第一班
〒225-8513
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町27-5
TEL:045-973-1911
URL:
https://www.pref.kanagawa.jp/div/1144/*窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)