○手続概要次の1、2または3のいずれかに該当する自動車(障害者の方が使用する自動車の減免に該当する自動車を除きます。)についての減免申請を行う場合に使用します。
1.構造上障害者の方の利用にもっぱら使用すると認められる自動車(自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」と記載されている自動車(8ナンバーのもの)など)
2.構造上障害者の方の利用に使用すると認められる自動車で、その方以外の方の利用にも併せて使用するもの(車いすを乗せることができる自動車で、1以外の自動車(8ナンバー以外のもの)など)
3.もっぱら身体障害者または戦傷病者の方が運転するために構造変更が行われた営業用の自動車(タクシーなど)
※1および2の自動車には、自動車検査証に「営業用」と記載されているものも含まれます。また、リース車やレンタカーもこれらの減免の対象となります。
※詳しくは「問い合わせ先」に記載の電話番号へお問い合わせください。
○関連法令神奈川県県税条例施行規則
○手続方法自動車税管理事務所または県税事務所の窓口へ提出してください。
○手続窓口自動車税管理事務所または最寄りの県税事務所
※自動車税管理事務所及び各県税事務所の連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
<窓口受付時間>
自動車税管理事務所:9時~16時30分(昼休み12時~13時)
*電話でのお問い合わせは、8時30分から17時15分まで受け付けていますが、できるだけ9時から16時30分の間にお願いします。
自動車税管理事務所の各駐在事務所:8時30分~17時15分(昼休み12時~13時)
(いずれも祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜~金曜)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html○備考この様式以外に必要な書類
1.自動車検査証
2.自動車の取得価額を証する書類の写し
3.自動車の写真(ナンバープレートが確認できるもの)、構造変更を証する書類など(構造上障害者の方の利用にもっぱら使用すると認められる自動車(自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」と記載されている自動車(8ナンバーのもの)など) の場合は不要です。)