○手続概要個人の事業税の申告を行う場合に使用します。
ただし、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した場合には、改めてこの申告書を提出する必要はありません。
なお、事業を廃止した場合(死亡による事業の廃止を除きます。)には、この事業税申告書を提出してください。
○関連法令地方税法施行規則
○手続方法所管の県税事務所へ提出してください。
・郵送による提出も受け付けています。
提出期限
1.3月15日(休日等の場合はその翌日)
令和3年度分の申告期限を、令和3年4月15日(木曜日)まで延長しました。2.事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内
○手続窓口事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所
※各県税事務所の所管区域及び連絡先は「県税事務所等一覧」をご覧ください。
*窓口の受付時間は次のとおりです。
8時30分から17時15分(昼休み12時から13時)
(国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日)
○関連リンク県税事務所等一覧
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a002/001.html